整骨院や接骨院で肩こりの治療をした場合、保険は使えるでしょうか?
結論から言いますと、肩こり治療は保険外治療となります。
このように整骨院や接骨院の治療では、保険が使えるケースと
使えないケースがあるのですが、どうも一般の方には分かりづらい仕組みです。
ということで、今回は整骨院や接骨院の保険取り扱いに関するルールを解説します。
健康保険が適応される治療
整骨院や接骨院の保険適用ルールには、打撲、捻挫、挫傷、骨折、脱臼とあり、
骨折、脱臼には医師の同意が必要(応急処置は除く)とあります。
挫傷とは肉離れなどのことです。
急性とは怪我をしてから、2週間以内の怪我のことをさします。
健康保険が適応されない治療
日常からくる疲労、肩こり、腰痛、体調不良
慰安目的のあん摩、マッサージ代わりの利用
スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
脳疾患後遺症などによる慢性痛
過去の交通事故による後遺症
医師の同意のない骨折、脱臼(応急処置をのぞく)
仕事中や通勤途中におきた負傷
健康保険の適応ルール概要
このように整骨院や接骨院の保険取り扱いには、
保険適応となる場合、ならない場合の決まりがあります。
肩こりなどの慢性的な症状は、この決まりに当てはめると保険適応外となります。
先ほど説明した健康保険の適応となる場合の説明ではわかりにくいので、簡単に言いますと
いつ、どこで、どのようにして、どこを痛めたかがはっきりしていないとダメなのです。
例えば「今朝起きて首を動かしたときに、首に痛みがでた」
「自宅で重い荷物を持ち上げた時に、腰に痛みが走り痛めた」などの理由が必要となります。
整骨院や接骨院の保険はなんでも保険が適応されるわけではありません。
ルールがあるのです。
みなさんご協力お願いします。
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