肩こりや腰痛の鍼灸治療に保険が使えるってご存知ですか?
「保険をご希望の方は申し出て下さい。必要書類をお渡しします」だけしか書いていない事が多いので、詳しく書いてみました。
整骨院の保険に比べると、少しハードルが高いですが鍼灸治療で保険が使える方法をお伝えします。
ちなみに整骨院の保険では「肩こり」に保険は適用されませんが、鍼灸の保険では肩こりや慢性の腰痛でも保険が使えます。
何だかややこしいですね^^;
整骨院の保険は「急性のケガ」に使えますが、鍼灸の保険は「慢性」の症状に使えるんです。
鍼灸の保険を使う手順
手順1
まず、鍼灸の保険が利く症状(病名)とは
1.神経痛・・・坐骨神経痛や三叉神経痛などの神経痛
2.リウマチ
3.腰痛症・・・慢性の腰痛、急性のぎっくり腰など
4.五十肩・・・腕を挙げると痛い、夜中に方が疼くなど
5.頚腕症候群・・・首の凝りや肩こりなど首から腕にかけての症状
6.頚椎捻挫後遺症・・・交通事故に遭った際のムチウチや治療が完了しているのに症状が残っているもの
その他これらに類似する疾患など。引用元:厚労省の「療養費の支給基準より」
と決められています。
手順2
さらに保険を使うためには、上記1〜6の症状があるという診断が必要ですので、医師に同意書というものを発行してもらう必要があります。
一般的にはこんな感じの書類になります。
かかりつけの医師に「鍼灸の保険を使いたいんだけど、書類を書いてもらえますか?」と聞いてみて下さい。
書いてもらえるようでしたら、こちらから必要な書類を発行しますので、医師に渡してください。
※「鍼灸院で書類をもらってから医師に依頼」という意見もありますが、医師への礼儀としては先に書いてもらえるかどうか聞いてから書類を持参する方が良いです。たかま鍼灸整骨院では、医師に聞く前に書類をお渡しすることはできません。
手順3
医師に書いてもらった書類(同意書)とシャチハタ以外の印鑑をお持ちください。
保険の請求書には自署(サイン)と押印が必要です。
手順4
無事に同意書が発行されましたが、同意書の効力は3ヶ月となっています。
3ヶ月を超えて治療を継続する場合は医師の「再同意」という手続きが必要です。
再同意にはいくつかの方法があります。
- ・診察を受けて同意書を発行してもらう
- ・同意書は発行しないが、患者さんが医師の「続けて構わないよ」という確認をする(これを口頭同意と言います)
- ・医師が了承している場合は施術者(鍼灸師)が医師に再同意を確認することもできます(これを施術者による同意確認と言います)
というのが一般的な流れです。
患者さんも手間がかかる、実は鍼灸師でも手間がかかると言って保険を扱わない鍼灸師の先生もおられるようです。
たかま鍼灸整骨院では、手間うんぬんではなく患者さんの「権利」を最大限に尊重できるよう取り組んでいます。
「鍼灸にも使えるものなら保険を使いたい!」と思われるのが一般的ではないでしょうか?
詳しい説明を希望される方はたかま鍼灸整骨院(接骨院)へご相談下さい。
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