整骨院で支払った治療費は「医療費控除」の対象になります。
税務署ではあまりないようですが、市役所などで行われる確定申告の相談コーナーなどでは「対象にならない」と言われる場合があるようです。
医療費控除の対象になる条件
基本的に次の条件を満たしていれば、医療費控除の対象になりますのでご注意ください。
①整骨院で医療費控除になる費用〜国家資格者によるもの
整骨院の治療で、医療費控除の対象になるのは
・はり師・きゅう師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
の行った治療に限られます。
整骨院にも鍼灸の先生やマッサージ師の資格を持った方がおられる場合があるので挙げてみました。
もちろん鍼灸院で鍼灸師の治療を受けた、マッサージ院であん摩指圧マッサージ師の治療を受けた場合も医療費控除の対象になります。
ただし整骨院で国家資格者以外のスポーツトレーナーや足つぼを受けた場合は、治療目的であっても医療費控除の対象にはなりません。
②整骨院で医療費控除になる費用〜治療が目的であるもの
整骨院によっては様々なメニューがある場合がありますが、医療費控除の対象になるものは「治療が目的であるもの」に限られます。
ダイエットや小顔矯正・美容鍼など、治療が目的でないものは医療費控除の対象ではありません。
③整骨院で医療費控除になる費用〜保険治療でなくてもオッケー
整骨院で保険治療だけを受けている方はもちろん、保険外の自費治療を受けておられる方も医療費控除の対象になります。
整骨院では領収書の発行が義務化されていますので、発行された領収書を必ず保管しておいて下さい。
こんな場合は医療費控除の対象ではありません
次の場合は、治療目的であっても医療費控除の対象になりません。
・整体(国家資格者が行っていないもの)
・カイロプラクティック(国家資格者が行っていないもの)
・◯◯マッサージ(国家資格者が行っていないもの)
などは、医療費控除の対象ではありません。
整体院や60分2980円の◯◯マッサージや、サウナやスーパー銭湯での整体・◯◯マッサージは当然、対象にはなりませんのでご注意下さい。
・国家資格者が行ったもの
・治療目的であるもの
が基本的な条件となります。
医療費が多くかかっている方などは、整骨院の治療も医療費控除の対象になりますので申告忘れがないようにご注意ください。