交通事故にあってしまい治療費を支払う時にも、健康保険が使えます。
「交通事故=自賠責保険」というイメージがあるでしょうが、ここでは健康保険を使って治療を受けることでのメリットをお伝えしたいと思います。
まず、追突事故に遭ってしまった場合など治療に健康保険を使う時は、国保や組合、共済など、ご自分の加入している保険者に事前の届け出が必要です。
これは「第三者行為の届け出」と呼ばれるものです。
健康保険は基本的に自分以外の第三者にケガをさせられた場合には使えませんので、「第三者によるケガですが健康保険を使います」という届け出が必要になります。
さあ、これで健康保険が使えるようになった訳ですが、メリットは以下のようなものが挙げられます。
- 相手が任意保険に入っておらず、自賠責のみで賠償が行なわれる場合、自賠責では傷害部分の支払い限度額は120万となっています。
治療費を低額に抑えることで、慰謝料などの枠を確保できることになります。 - 窓口の支払いを低額に抑えることができる。
通常通り、三割または一割(二割)の負担を支払えば良いので、
一時的にしろ支払う金額を少なくすることができます
『交通事故では、健康保険は使えません』と言われることもあるようですが、判例でも厚生労働省の通達でも「使える」とされていますのでご確認下さい。
ここまで、交通事故の治療費に健康保険を使って支払うメリットについてお伝えしましたが、健康保険を使うことによるデメリットも存在します。
医師による治療では、そこまで大きな違いはありませんが、整骨院で治療を受ける場合、健康保険扱いと自賠責扱いには治療に「大きな違い」があることをご存知でしょうか?
デメリットに関しましては、下記の記事で解説しています。
交通事故の治療費で健康保険を使うデメリット
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