「整骨院なのに保険が使えないの?」と言われればやっぱり心が痛む

「ここも整骨院なのに保険が使えないんですか。。。。
前の整骨院では同じ症状で保険が使えてたんですが。。。。」

うーん、痛い。
心が痛い。

私だって、保険が使えるものなら使ってもらいたい。
保険を使いたくないからとか、面倒だから意地悪をしているわけでもない。

整骨院の保険は「療養費」という医療保険の別枠。
近頃は「保険が厳しいから」という言い方もあるようだけど、実は元々緩い訳でもないのです。

整骨院 保険

(参考)整骨院で保険が適用になるもの

・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

※単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

引用 厚生労働省 「柔道整復師の施術を受けられる方へ

・急性の怪我であるもの

・4W1H(いつ・どこで・どの部分を・どうしたら・どうなって)で怪我をした

・通勤中や仕事中でないこと

整骨院の保険は、厚生労働省の通知・通達でこれだけの「制限」が付けられています。
整骨院が勝手に「適用できるかどうか?」を決められる訳ではないのです。
『医療人として与えられたルールは必ず守る』
人様の体を預かる上で、当たり前のことです。
「治療はきちんとしますが、保険は適当に使っておきます」なんて通用する訳がない。
分かって下さい。

「前に肩こりで保険が使えた」というお話を否定する気はありません。
でもルール上、「肩こりに保険は使えない」のです。
治療はきちんとしているが、患者さんの知らない所で「不正請求」に巻き込む。
そんな事態は、絶対にたかま鍼灸整骨院(接骨院)では起こらない。

「保険が使えないのですか・・・・」と言われればもちろん心が痛いです。
もちろんルールに沿って、保険が使えるものには使います。
でも悪いことをしてまで、仕事をするつもりはありません。
なんでも保険が使える不思議な整骨院ではありませんが、できる手段は全て使って治療をさせていただきます。

保険や料金の詳細はコチラ

整骨院の保険と病院の保険の違い

整骨院や接骨院で「保険取り扱い」と書いてあるところがほとんどですが、
実は、病院の保険とはずいぶん違うものってご存知ですか?

「整骨院で保険が利かないって言われてん( *`ω´)」
って方が結構いらっしゃるので、今回は整骨院の保険と病院の保険の違いについて
簡単に説明します。

hokensyou

病院など、医師にかかった時の保険は「医療保険」と言います。
肩こりだろうが、腰痛だろうが何でも保険で診てもらえます。

「整骨院も保険取り扱いって書いてるし」というあなた。
ですよねー。
実は整骨院で保険と言われているのは「療養費」というものです。

療養費について詳しいことはこちらでご覧ください→療養費(健康保険ガイド|全国健康保険協会)

療養費は医療保険の特例部分で
「やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、
自費で受診したときなど特別な場合」
に支給されるものです。
一旦、全額負担をしてから後で支給されるのが通常の扱いです。

これを見れば、整骨院は「保険医療機関」ではないと言うことになります。
「旅行先で保険証を持っていなくて受診した」場合はやむを得ない場合ですよね。
あとは「生血代(輸血など)」、「装具代(コルセットの製作など」がこれに当たります。

「でも整骨院でも全額負担じゃなくて、病院みたいに一部負担金だけ払ってるよ?」
というあなたはさすがです。

保険証を出して医師の診察を受ける場合は「現物給付」といって
窓口で一部負担金を支払う方式です。
後の7割は病院が保険請求をして、支払いを受けます。

整骨院で保険を使う場合も病院の窓口と同じような扱いですが、患者さんが一旦全額を支払わなくて良いように
「あたかも現物給付」という扱いになっています。
「窓口で病院みたな支払いにした方が、患者さんが便利でしょ?」という理由です。

簡単に保険の違いをお話ししました。
次回は肩こりや腰痛で病院と整骨院に行った場合、どう違うのか?をお伝えしたいと思います。