お知らせ
「整骨院なのに保険が使えないの?」と言われればやっぱり心が痛む
「ここも整骨院なのに保険が使えないんですか。。。。
前の整骨院では同じ症状で保険が使えてたんですが。。。。」
うーん、痛い。
心が痛い。
私だって、保険が使えるものなら使ってもらいたい。
保険を使いたくないからとか、面倒だから意地悪をしているわけでもない。
整骨院の保険は「療養費」という医療保険の別枠。
近頃は「保険が厳しいから」という言い方もあるようだけど、実は元々緩い訳でもないのです。
(参考)整骨院で保険が適用になるもの
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。※単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
引用 厚生労働省 「柔道整復師の施術を受けられる方へ」
・急性の怪我であるもの
・4W1H(いつ・どこで・どの部分を・どうしたら・どうなって)で怪我をした
・通勤中や仕事中でないこと
整骨院の保険は、厚生労働省の通知・通達でこれだけの「制限」が付けられています。
整骨院が勝手に「適用できるかどうか?」を決められる訳ではないのです。
『医療人として与えられたルールは必ず守る』
人様の体を預かる上で、当たり前のことです。
「治療はきちんとしますが、保険は適当に使っておきます」なんて通用する訳がない。
分かって下さい。
「前に肩こりで保険が使えた」というお話を否定する気はありません。
でもルール上、「肩こりに保険は使えない」のです。
治療はきちんとしているが、患者さんの知らない所で「不正請求」に巻き込む。
そんな事態は、絶対にたかま鍼灸整骨院(接骨院)では起こらない。
「保険が使えないのですか・・・・」と言われればもちろん心が痛いです。
もちろんルールに沿って、保険が使えるものには使います。
でも悪いことをしてまで、仕事をするつもりはありません。
なんでも保険が使える不思議な整骨院ではありませんが、できる手段は全て使って治療をさせていただきます。
整骨院の保険と病院の保険の違い
整骨院や接骨院で「保険取り扱い」と書いてあるところがほとんどですが、
実は、病院の保険とはずいぶん違うものってご存知ですか?
「整骨院で保険が利かないって言われてん( *`ω´)」
って方が結構いらっしゃるので、今回は整骨院の保険と病院の保険の違いについて
簡単に説明します。
病院など、医師にかかった時の保険は「医療保険」と言います。
肩こりだろうが、腰痛だろうが何でも保険で診てもらえます。
「整骨院も保険取り扱いって書いてるし」というあなた。
ですよねー。
実は整骨院で保険と言われているのは「療養費」というものです。
療養費について詳しいことはこちらでご覧ください→療養費(健康保険ガイド|全国健康保険協会)
療養費は医療保険の特例部分で
「やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、
自費で受診したときなど特別な場合」
に支給されるものです。
一旦、全額負担をしてから後で支給されるのが通常の扱いです。
これを見れば、整骨院は「保険医療機関」ではないと言うことになります。
「旅行先で保険証を持っていなくて受診した」場合はやむを得ない場合ですよね。
あとは「生血代(輸血など)」、「装具代(コルセットの製作など」がこれに当たります。
「でも整骨院でも全額負担じゃなくて、病院みたいに一部負担金だけ払ってるよ?」
というあなたはさすがです。
保険証を出して医師の診察を受ける場合は「現物給付」といって
窓口で一部負担金を支払う方式です。
後の7割は病院が保険請求をして、支払いを受けます。
整骨院で保険を使う場合も病院の窓口と同じような扱いですが、患者さんが一旦全額を支払わなくて良いように
「あたかも現物給付」という扱いになっています。
「窓口で病院みたな支払いにした方が、患者さんが便利でしょ?」という理由です。
簡単に保険の違いをお話ししました。
次回は肩こりや腰痛で病院と整骨院に行った場合、どう違うのか?をお伝えしたいと思います。
整骨院の保険ってどうなってるの???
整骨院の保険取扱については、通っていても良く知らない方が多いんではないでしょうか???
「保険」とは言いますが、正式には『療養費』といいます。
病院で使える医療保険とは少し性格が異なります。
療養費は、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について支給されるものです。
例えば、
- ・保険証の切り替えなどで手元に保険証が無い場合
- ・輸血を受けたとき
- ・医師の指示でコルセットなどを作った場合、などなど。
柔道整復師による施術にもこの療養費が適用されています。
ほんとは保険保険って言っちゃいけないんですが、分かりにくいので保険って言ってます。
療養費の支払いについてはきちんとした基準があります。
「療養費の支給基準」という本に掲載されていますが、全てそのルールに従わなければいけません。
整骨院では肩こりに保険が効きませんとか色々書いてあります。
(抜粋:単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は療養費の支給対象外であること)
はりきゅうやマッサージの保険=療養費についても掲載されています。
整骨院で療養費(保険)が使えるのは
急性または亜急性の、原因のはっきりした怪我となっています。
急性の怪我をしても、「いつどこでどんな風に怪我をした」が分からなければ対象外です。
もちろん肩こりや「慢性」の腰痛も支給されません。
骨折・脱臼ではあまり整骨院に行かないので、
現実的には保険が利くのは捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)のみです。
捻挫や挫傷にしても、柔道整復独特の理論があるので分かりにくいし。。。
となっているのに
「(前の整骨院では)そんな細かいことは言われなかった。肩こりでも何でも保険でやってもらっていた!」
という患者さんがたまーにいてはります。
整骨院では療養費を使った施術と自費施術は一緒にできますので
肩こりで整骨院に行っているからといってそれだけでアウトではありません。
もし支給対象外なのに保険=療養費が適用されていた患者さんがおられたとしたら、
なにかの間違いだったか、患者さんが説明を全く聞いていなかったという理由であることを祈ります(笑)
奈良市たかま鍼灸整骨院
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交通事故の治療費で健康保険を使うデメリット
前回の記事では、交通事故による治療費の支払いに、健康保険を使った場合のメリットをお伝えしましたが、今回はデメリットもご確認ください。
病院で治療を受ける場合は、健康保険でも治療内容は変わりません。
整骨院で治療を受ける場合は、少し病院と違ったところがあります。
病院の費用設定(労災除く)では
通常の健康保険の場合・・・1点10円
交通事故で健康保険を使った場合・・・1点15〜20円
なので単価が1.5倍〜2倍程度になるだけです。
「病院での治療なら、健康保険を使っても治療内容が変わりません。」と書いたのはこれが理由です。
一方、整骨院の費用設定では病院と全く変わってきます。
通常の健康保険の場合・・・厚生労働省が決めた料金設定、になりますが
交通事故の場合は
・自賠責保険を使った場合・・・・労災保険に準じた設定
・健康保険を使った場合・・・・厚生労働省が決めた料金設定、となります。
あれ?
病院では健康保険の単価が1点当たり1.5倍〜2倍になるだけでしたよね?
整骨院の場合は
・健康保険の料金
・労災基準の料金、の2つが出てきました。
ここが、病院と整骨院の大きな違いとなります。
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整骨院で交通事故治療を健康保険で受けると
→通常の保険治療と全く同じ治療内容になります(病院のように1.5倍とか2倍にはなりません)
整骨院で交通事故治療を自賠責保険で受けると
→保険治療より設定が高くなりますので、鍼灸治療や特殊電気治療、整体など全く違う治療を行なうことも可能になります。
(たかま鍼灸整骨院での扱いですので、治療内容はそれぞれの整骨院で決められています)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「早く仕事に復帰したい」
「できるだけ早く症状を改善したい」
などのご希望については自賠責保険での交通事故治療をお勧めしています。
相手が分からない、ケガがひどいが相手が任意保険に入っていないなどの事情を除けば、たかま鍼灸整骨院では鍼灸などを併用して治療できる自賠責保険を使っての交通事故治療をするべきだと考えます。
交通事故による治療なら奈良市たかま鍼灸整骨院へ
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交通事故の治療費で健康保険を使うメリット
交通事故にあってしまい治療費を支払う時にも、健康保険が使えます。
「交通事故=自賠責保険」というイメージがあるでしょうが、ここでは健康保険を使って治療を受けることでのメリットをお伝えしたいと思います。
まず、追突事故に遭ってしまった場合など治療に健康保険を使う時は、国保や組合、共済など、ご自分の加入している保険者に事前の届け出が必要です。
これは「第三者行為の届け出」と呼ばれるものです。
健康保険は基本的に自分以外の第三者にケガをさせられた場合には使えませんので、「第三者によるケガですが健康保険を使います」という届け出が必要になります。
さあ、これで健康保険が使えるようになった訳ですが、メリットは以下のようなものが挙げられます。
- ・相手が任意保険に入っておらず、自賠責のみで賠償が行なわれる場合、自賠責では傷害部分の支払い限度額は120万となっています。
治療費を低額に抑えることで、慰謝料などの枠を確保できることになります。 - ・窓口の支払いを低額に抑えることができる。
通常通り、三割または一割(二割)の負担を支払えば良いので、
一時的にしろ支払う金額を少なくすることができます
『交通事故では、健康保険は使えません』と言われることもあるようですが、判例でも厚生労働省の通達でも「使える」とされていますのでご確認下さい。
ここまで、交通事故の治療費に健康保険を使って支払うメリットについてお伝えしましたが、健康保険を使うことによるデメリットも存在します。
医師による治療では、そこまで大きな違いはありませんが、整骨院で治療を受ける場合、健康保険扱いと自賠責扱いには治療に「大きな違い」があることをご存知でしょうか?
デメリットに関しましては、下記の記事で解説しています。
交通事故の治療費で健康保険を使うデメリット
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